九州手話サークル連絡協議会細則
(目 的)
第1条 この細則は、九州手話サークル連絡協議会(以下「九手連」という)会則の規定に基づき、九
手連の運営その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(評議員数)
第2条 会則第8条第4項の評議員数は、九州各県手話サークル連絡協議会もしくはこれに相当する団
体(以下「県手連」という)を構成する各手話サークルの総会員数に応じ、下表に定める人数とする。
総会員数(人) |
評議員数(人) |
1〜200 |
2 |
201〜300 |
3 |
301〜400 |
4 |
401〜500 |
5 |
501〜600 |
6 |
601〜700 |
7 |
以降100名ごとに評議員1名増 |
(会 費)
第3条 会則第9条第1項の会費の額は、次の算式により算定された額とする
300円×各県手連の総会員数
(事務局員)
第4条 会長は必要に応じ、理事会の承認を得て、事務局に事務局員を置くことができる。
附 則
この細則は、昭和63年2月20日から施行する。
この細則は、平成5年4月1日から改正し施行する。