九州手話サークル連絡協議会細則



(目  的)
 第1条 この細則は、九州手話サークル連絡協議会(以下「九手連」という)会則の規定に基づき、九
  手連の運営その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(評議員数)
 第2条 会則第8条第4項の評議員数は、九州各県手話サークル連絡協議会もしくはこれに相当する団
  体(以下「県手連」という)を構成する各手話サークルの総会員数に応じ、下表に定める人数とする。

総会員数(人) 評議員数(人)
      1〜200
    201〜300
    301〜400  
    401〜500
    501〜600
    601〜700
以降100名ごとに評議員1名増

(会  費)
 第3条 会則第9条第1項の会費の額は、次の算式により算定された額とする
       300円×各県手連の総会員数

(事務局員)
 第4条 会長は必要に応じ、理事会の承認を得て、事務局に事務局員を置くことができる。


 附   則
  この細則は、昭和63年2月20日から施行する。
  この細則は、平成5年4月1日から改正し施行する。